コンプライアンス | ESGへの取り組み | サステナビリティ | DMG MORI

コンプライアンス

コンプライアンスに関する基本的な考え方

当社は、経営理念、社員ハンドブック、コンプライアンスハンドブック、輸出管理プログラム、情報セキュリティポリシー、環境・労働安全衛生・品質マネジメントシステムなどの各種行動規範規定・ルールにより、取締役、執行役員、役職員の具体的行動に至る判断基準を明示し、これを実行、機能させることで法令遵守・コンプライアンスを確保しています。
教育面では入社時研修、階層別研修等の各種研修を通じてコンプライアンス教育を徹底しています。また、コンプライアンスホットライン規程を定めて内部通報窓口を設置しています。特にセクハラなど、従業員のプライバシーに関わる問題については社外の第三者窓口を設置して対応しています。
社内外通報窓口は、日本語、英語、中国語ほか8言語に対応した多言語対応窓口を追加で設置し、海外グループ企業も含めたグローバルなコンプライアンス体制を強化しています。

BCP(Business Continuity Plan)

2011年3月に発生した東日本大震災をきっかけに再整備した災害対策マニュアルの見直しを継続し、災害対策計画に基づいて、被災地域、部門ごとにグループ各社も含めて災害対策メンバーを定めています。防災活動の一環として定期的に災害対策マニュアルの見直し、教育訓練、各種防災備品のチェックや衛星電話の通話テスト等を実施しています。世界各地に16の製造拠点を有することは、各地の顧客ニーズへの迅速な対応以外に、大災害発生時の事業継続性の確保にも資するものです。COVID-19の感染拡大防止の取り組みとして、伊賀事業所内にPCR検査装置を4台設置し、従業員のPCR検査の受検を迅速かつ適切なタイミングで行うことが可能となりました。お客様や取引先の対応業務の多い従業員については定期的に検査を実施しています。従業員の感染予防を強化するとともに健康の維持と増進を図り、会社の安定した事業運営を実現します。

輸出管理に関する基本的な考え方

当社は、外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)により規制されている貨物輸出、役務提供及び仲介取引を行わないことを基本方針としています。代表取締役社長を最高責任者とし、社内取締役全員で構成される輸出管理委員会がDMG森精機輸出管理プログラムをはじめとする輸出管理における規定の制定や変更、実務責任者の任命などを行い、実務運営の中心的な役割を果たす輸出管理部が、顧客審査や経済産業省に対する許認可申請を行います。輸出・技術提供されるものすべてに輸出管理部の承認を必要とし、人事部による輸出管理教育計画、内部監査部による運用状況の監査も行っています。

1.輸出前審査
輸出前には、当社製品・サービスを購入しようとしている企業・組織が、確実に民生用途に使用し、世界平和を脅かすような軍事目的に使用しないことの確認が重要となります。そのため、お客様の事業内容の確認、販売製品が外為法や輸出する国の法規制の対象か否かの判定、受注後の書類・訪問審査、経済産業省への申請及び許認可取得、出荷前の最終確認を行ったうえで、機械を出荷・輸出しています。近年は、日本から輸出する機械のみならず、米国や欧州(ドイツなど)、中国、2019年からはインドで生産している機械についても、日本の法令ならびにその生産国の法令に準拠しているかを確認するため、日本製造機と同様の審査を行っています。いずれかの過程において軍事用途懸念等問題が生じた場合は、輸出管理部部長への報告・相談、輸出管理委員会による最終的な審議、意思決定を行う体制を整えています。

2.輸出後の管理
工作機械が適正に使用されるよう、輸出後の継続的な確認、管理も重要です。当社では納品後の管理の徹底のために、GPS位置情報を利用した機械移設検知装置を全機械に搭載し、当初のお客様の無断転売や倒産などで第三者が軍事用途に使用することを防ぐ仕組みを整えています。機械移設検知装置のロックを解除するには、輸出管理担当部門の権限者が事前に据付予定場所のGPSデータや訪問予定者の名前を登録し、据付場所で訪問者が実際に取得したGPSデータと登録データが合致している必要があり、無断移設の場合は機械を使用できません。

内部統制に関する基本的な考え方

当社は取締役会において「内部統制基本方針」を決議し、実施しています。

1.監査役監査
監査役は、取締役会、執行役員会、経営協議会、各部門会議などの定例重要会議に出席して決議事項及び報告事項を聴取し、必要に応じ取締役、執行役員、又は役職員などに報告を求めています。

2.内部監査
取締役社長直属の独立した専任組織( 内部監査部3名)が、業務執行のラインから独立した視点で、グループ全体の業務執行が適切かつ効率的に行われているかを監査しています。また、内部監査部では金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制(J-SOX)の有効性の評価を実施しています。子会社に対してもリスク管理状況についての監査を実施するとともに、子会社からの報告については監査役による子会社監査時、及び子会社監査部門との監査情報連絡会などで情報共有しています。なお、内部監査部門の監査結果は、取締役社長に報告するとともに監査役へも定期報告を実施し、情報を共有しております。また、会計監査人とは、監査日程、監査手続など随時意見交換を行うとともに、内部統制監査において密接に連携しています。

3.子会社管理
当社取締役の1名以上が子会社の取締役又は監査役を兼任することで、子会社の取締役会及びその他重要会議に出席し、子会社の取締役及び業務を執行する従業員からの職務の執行に係る事項の報告を把握できる体制としています。