DMG MORI

DMG MORI AM Lab & Fab
受託加工サービス利用規約

本規約は、DMG森精機セールスアンドサービス株式会社(以下「受託者」といいます。)が、お客様にDMG MORIブランドのアディティブマニュファクチャリング製品を使った受託加工サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するにあたり、お客様と受託者との間の権利義務関係を定めるものです。本サービスをお客様としてご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文をお読み下さいますようお願い致します。

第1条(目的)

  1. 1 本サービスは、DMG MORIブランドのアディティブマニュファクチャリング製品の性能を実感していただくためのものです。加工の際のパラメータは、弊社推奨パラメータを利用するものとします。
  2. 2 本規約は、お客様が受託者に対して本サービスを委託し、受託者がこれを受託するにあたっての基本的な条件を取り決めることを目的とします。
  3. 3 本規約は、本サービスに関してお客様と受託者の間で締結される全ての個別契約(以下「個別契約」といいます。)に、個別契約が本規約に言及しているか否かに関わらず、適用されます。なお、個別契約において本規約と異なる定めをした場合は、個別契約の定めが本規約に優先して適用されることとします。

第2条(個別契約)

  1. 1 個別契約は、本サービスにおいてお客様に供給する物品(以下「成果物」といいます。)に関してお客様と受託者が以下の各号に定める事項に関する打ち合わせを行った後に受託者が提出する見積に基づき、当該見積の発行日から1ヵ月以内にお客様と受託者の間で書面合意を行った事実を、受託者が確認できた時点で成立するものとします。
    1. (1)成果物の材料及び数量
    2. (2)成果物の納入期日及び納入場所
    3. (3)成果物の図面(3Dデータを含む)
    4. (4)本サービスの対価及び支払条件
    5. (5)お客様が受託者に対して支給する原材料、半製品等の支給品(以下「支給品」といいます。)がある場合にはその内容及び本サービス提供後の返還又は処分方法
    6. (6)お客様が受託者に対して貸与する治具等の貸与品(以下「貸与品」といいます。)がある場合にはその内容及び本サービス提供後の返還又は処分方法
  2. 2 個別契約の変更は、お客様と受託者の書面合意をもって行うこととします。

第3条(成果物の納入)

  1. 1 受託者は、お客様と緊密に連携して誠実かつ積極的に本サービスを遂行するものとします。
  2. 2 受託者は、個別契約の定めに従って、成果物を納入するものとします。
  3. 3 受託者が個別契約に定める期日までに成果物を納入できない場合には、速やかにお客様にその旨を連絡し、お客様と受託者が協議の上、新しい納入期日に変更するものとします。

第4条(成果物の検査)

  1. 1 お客様は、成果物の受領後遅滞なく、成果物の材料及び数量の検査を行うものとします。
  2. 2 お客様は、検査の結果、成果物の材料及び数量における個別契約との不適合(以下「契約不適合」といいます)を発見した場合には、成果物の受領日から起算して5営業日以内に受託者に通知するものとします。
  3. 3 お客様が、前項に定める期間内に契約不適合の通知を行わなかった場合、成果物はお客様の検査に合格したものとみなします。
  4. 4 お客様が、本条第2項に定める期間内に契約不適合の通知を行った場合でも、お客様の使用目的に支障のない程度の契約不適合である場合には、お客様と受託者の合意により、お客様はこれを引き取ることができるものとし、この場合、お客様による当該成果物引き取りの意思表示を持って、当該成果物はお客様の検査に合格したものとみなします。

第5条(限定保証)

  1. 1 受託者は、成果物に契約不適合があった場合には、それが受託者の責に帰すべきものと受託者が認めるときに限り、本サービスの再実施又は代品の納入を自らの負担で行うものとします。
  2. 2 本条に定める保証を除き、受託者はお客様に成果物を現状有姿のままで提供し、本サービスに関するいかなる保証(検収条件の達成、商品性や特定の目的への適合性を含むがこれに限らない)もお客様に行わないものとします。

第6条(対価の支払)

  1. 1 成果物が検査に合格した後、受託者は、本サービスに関する請求書を個別契約の定めに従ってお客様に送付するものとします。
  2. 2 お客様は、請求書の発行された翌月20日(お客様の休業日の場合は翌営業日とします。)までに本サービスに関する対価を受託者の指定する銀行口座に振込むものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。

第7条(所有権の移転及び危険負担)

  1. 1 成果物に係る所有権は、本サービスに関する対価が受託者に到着した時点をもって、受託者からお客様に移転するものとします。
  2. 2 お客様が成果物を受領する前に生じた成果物の滅失、損傷、その他の損害は、お客様の責めに帰すべきものを除き受託者が負担し、受領後に生じた成果物の滅失、損傷、その他の損害は、受託者の責めに帰すべきものを除きお客様の負担とします。

第8条(知的財産権の帰属)

  1. 1 本サービスの提供に際して受託者がお客様に開示する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他これらに類似する権利(出願中のものを含み、登録されているか否かを問わない)(以下「知的財産権等」という。)は受託者に帰属します。お客様は、いかなる方法によっても知的財産権等の効力及び知的財産権等に対する受託者の権利を争うことができないものとします。
  2. 2 本サービスの提供に際して、受託者がDMG MORIブランドのアディティブマニュファクチャリング製品に関する改良技術を開発した場合には、当該改良技術は、受託者に帰属するものとします。

第9条(第三者が保有する知的財産権の侵害)

  1. 1 お客様及び受託者は、成果物に関して第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他これらに類似する権利(出願中のものを含み、登録されているか否かを問わない)の侵害を理由に何らかの請求を受け、又は提訴されたときは、遅滞なく相手方に通知するものとします。
  2. 2 お客様は、当該知的財産権の侵害問題について、自らの責任で解決するものとし、万一受託者の損害が生じたときはこれを賠償するものとします。

第10条(支給品の支給)

  1. 1 お客様は、受託者に対し、個別契約の定めるところに従い、自らの費用負担で支給品を支給するものとします。
  2. 2 受託者は、支給品の支給を受けた場合には、速やかに品目及び数量確認を行うものとします。
  3. 3 受託者は、前項の確認又は本サービスの提供において支給品が成果物の加工に不適切である点を発見した場合には、速やかにお客様に通知するものとし、お客様は、速やかに自らの費用負担で代替品の納入を行うものとします。
  4. 4 支給品に係わる所有権及び危険負担は、お客様に帰属するものとします。ただし、受託者は、支給品を善良な管理者の注意をもって管理、保管するものとします。
  5. 5 支給品に起因して成果物に契約不適合が生じた場合、受託者は一切責任を負わないものとします。また支給品に起因して受託者に損害が生じた場合、お客様はその損害を賠償する責任を負うものとします。

第11条(貸与品の貸与及び返還)

  1. 1 お客様は、受託者に対し、個別契約の定めるところに従い、自らの費用負担で貸与品を貸与するものとします。
  2. 2 受託者は、貸与品の貸与を受けた場合には、速やかに品目及び数量確認を行うものとします。
  3. 3 受託者は、前項の確認又は本サービスの提供において貸与品が成果物の加工に不適切である点を発見した場合には、速やかにお客様に通知するものとし、お客様は、速やかに自らの費用負担で代替品の納入を行うものとします。
  4. 4 貸与品に係わる所有権及び危険負担は、お客様に帰属するものとします。ただし、受託者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理、保管するものとします。
  5. 5 貸与品に起因して成果物に契約不適合が生じた場合、受託者は一切責任を負わないものとします。また貸与品に起因して受託者に損害が生じた場合、お客様はその損害を賠償する責任を負うものとします。
  6. 6 受託者は、本サービスの提供が終了した場合、又は、お客様から貸与品の返還の要望があった場合、お客様からの提供を受けた貸与品を遅滞なくお客様に返還するものとします。ただし、お客様から提供を受けた図面については、受託者はその複製物を保持し続け、契約不適合が発生した際の対応や本サービスの品質改善のために利用を継続することができるものとします。

第12条(損害賠償)

  1. 1 受託者が、本規約又は個別契約に違反してお客様に損害を与えたときは、お客様に対し、直接かつ現実に生じた通常損害につき賠償する責任を負うものとします。ただし、間接損害、逸失利益、特別損害について賠償する責任を負わないものとし、その賠償責任の上限額は、損害発生の直前十二か月においてお客様が受託者に対して支払った委託料相当額とします。
  2. 2 成果物の欠陥により受託者又は第三者に損害が発生した場合においては、当該欠陥がお客様の指示や設計、デザイン等によって生じたものと認められるときは、お客様は受託者に生じた損害を賠償するものとします。
  3. 3 お客様が、個別契約に基づき受託者に対して負担する金銭債務の弁済を遅延したときは、弁済期の翌日から支払い済みに至るまで、年14.6%(1年を365日とする日割計算によるものとします。)の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第13条(秘密保持)

  1. 1 お客様及び受託者は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、個別契約の履行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。ただし、本条における第三者とは、受託者の親会社であるDMG森精機株式会社及びその子会社は含まないものとします。
  2. 2 秘密情報とは、本規約又は個別契約の履行に関連して知り得た情報(図面、成果物仕様書、支給品、原材料、営業秘密又はその他秘密情報として明示されたもの)をいい、口頭、文書、電磁的記録その他のいかなる形態、媒体によるかを問わないものとします。
  3. 3 第1項の規定にかかわらず、秘密情報を受領した者は、自己若しくは関係会社の役員等(会社法第423条第1項に規定する役員等をいいます。)若しくは職員又は弁護士、会計士若しくは税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、第1項と同様の義務を負わせることを条件に、必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができるものとします。ただし、それらの者が、第1項の義務に違反した場合、秘密情報をそれらの者に対し開示した者が、相手方に対し発生した損害を賠償しなければならないものとします。
  4. 4 第1項の規定は、次のいずれかに該当する秘密情報については、適用しないものとします。
    1. (1)開示を受けた際、既に自己が保有していた秘密情報
    2. (2)開示を受けた際、既に公知となっていた秘密情報
    3. (3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった秘密情報
    4. (4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した秘密情報
    5. (5)開示を受けた秘密情報によることなく、独自に開発したもの

第14条(委託業務の再委託)

  1. 1 受託者は、本サービス遂行に際して、その業務の全部又は一部を、受託者の親会社であるDMG森精機株式会社又はその子会社に委託することができることとします。
  2. 2 受託者は、本規約により自己が負う義務と同等の義務を前項の受託者の子会社にも負わせ、受託者が当該子会社に委託した行為について、受託者が為したものとして、お客様に対しその責任を負うものとします。

第15条(権利義務の譲渡禁止)

お客様及び受託者は、相手方の事前の書面による同意なく、本規約又は個別契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本規約又は個別契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供することはできないものとします。

第16条(禁止行為)

  1. 1 お客様は、本サービスの利用に際し、以下の各事項を行ってはならないものとします。
    1. (1)受託者の成果物の受取り拒否等、受託者のサービスの運営を妨げたり、その他受託者のサービスに支障をきたしたりする行為、又はそのおそれのある行為
    2. (2)受託者もしくは第三者の財産もしくはプライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
    3. (3)受託者もしくは第三者に、不利益もしくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
    4. (4)公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為
    5. (5)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
    6. (6)他人の電子メールアドレスを登録する等、虚偽の申告、届出を行う行為
    7. (7)受託者もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為
    8. (8)コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、又はそのおそれのある行為
    9. (9)その他、法律、法令もしくは条例に違反する行為、又はそのおそれのある行為
    10. (10)その他、受託者が不適切と判断する行為
  2. 2 お客様が前項の規定に違反した場合、受託者は、何らの催告を要せずして、本規約又は個別契約の全部又は一部を即時に解除することができることとします。

第17条(有効期間)

個別契約の有効期間は、契約締結日からお客様が受託者に対して本サービスの提供に関する支払いを完了する日までとします。

第18条(解除)

  1. 1 お客様及び受託者が次の各号のいずれか一つに該当したときは、該当者の相手方は、催告を要せず、直ちに個別契約の全部又は一部を解除することができることとします。
    1. (1)本規約又は個別契約に定める内容に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき
    2. (2)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
    3. (3)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
    4. (4)第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
    5. (5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
    6. (6)解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
    7. (7)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本規約基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
    8. (8)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
  2. 2 前項の場合、該当者は、当該解除によって、該当者の相手方に生じた損害の一切を賠償するものとします。

第19条(反社会的勢力の排除)

  1. 1 お客様及び受託者は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約します。
    1. (1)自らが、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下、同じとします。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
    2. (2)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと
    3. (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本規約を締結するものでないこと
    4. (4)自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと
      • ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      • イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為
  2. 2 お客様又は受託者の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本規約又は個別契約の全部又は一部を解除することができることとします。
    1. (1)前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. (2)前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. (3)前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 3 前項の規定により本規約又は個別契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。
  4. 4 第2項の規定により本規約又は個別契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。

第20条(存続条項)

本規約のうち、限定保証、知的財産権の帰属、第三者が保有する知的財産権の侵害、権利の侵害、損害賠償、秘密保持、輸出管理、協議、紛争解決に関する規定は本サービス提供後も、その効力を存続するものとします。

第21条(輸出管理)

  1. 1 お客様は、本サービスに関して提供される情報や技術が、日本の外国為替及び外国貿易法 (外為法)、輸出管理法令(輸出令)、外国為替令(外為令)及びこれらの法令に関連する省令、告示又は通達、更に、当該情報や技術が日本国外で開発又は提供された場合には、当該国における輸出管理規制に関する法令(以下、国内外の法令をまとめて「関連法令」という。)で規制された情報又は技術である可能性を理解し、当該情報又は技術(以下、「規制技術等」という。)の取り扱いに関しては、関連法令を遵守しなければなりません。
  2. 2 お客様が、規制技術等を国外の居住者もしくは日本国籍非保有者(以下、「非居住者」という。)に、直接的又は間接的に、提供、開示、転送したり、非居住者にアクセスを許可したりする場合は、関連法令に基づいた許可を事前に取得しなければなりません。

第22条(不可抗力)

  1. 1 地震、台風、津波その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、疫病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力による本規約又は個別契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための最善の努力をするものとします。
  2. 2 前項に定める事由が生じ、本規約又は個別契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合には、お客様と受託者の協議の上、本規約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

第23条(協議)

本規約又は個別契約に定めのない事項及び本規約又は個別契約の内容の解釈につき相違のある事項については、両当事者間で誠実に協議して解決するものとします。

第24条(紛争解決)

  1. 1 本規約及び個別契約の準拠法は日本法とします。
  2. 2 本規約及び個別契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2021年7月1日制定