内部統制

当社は取締役会において「内部統制基本方針」を決議し、実施しています。

1.監査役監査

監査役は、取締役会、執行役員会、経営協議会、各部門会議などの定例重要会議に出席して決議事項および報告事項を聴取し、必要に応じ取締役、執行役員、または役職員などに報告を求めています。

2.内部監査

取締役社長直属の独立した専任組織(内部監査部3名)が、業務執行のラインから独立した視点で、グループ全体の業務執行が適切かつ効率的に行われているかを監査しています。また、内部監査部では金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制(J-SOX)の有効性の評価を実施しています。子会社に対してもリスク管理状況についての監査を実施するとともに、子会社からの報告については監査役による子会社監査時、および子会社監査部門との監査情報連絡会などで情報共有しています。なお、内部監査部門の監査結果は、取締役社長に報告するとともに監査役へも定期報告を実施し、情報を共有しています。また、会計監査人とは、監査日程、監査手続など随時意見交換を行うとともに、内部統制監査において密接に連携しています。

3.子会社管理

原則、当社取締役の1名以上が子会社の取締役または監査役を兼任することで、子会社の取締役会およびその他重要会議に出席し、子会社の取締役および業務を執行する従業員からの職務の執行に係る事項の報告を受け、子会社の業務執行が適切かつ効率的に行われていることをモニタリングしています。