輸出管理
当社は、外国為替および外国貿易法(以下、外為法)により規制されている貨物輸出、役務提供および仲介取引を行わないことを基本方針としています。代表取締役社長を最高責任者とし、社内取締役全員で構成される輸出管理委員会がDMG森精機輸出管理プログラムをはじめとする輸出管理における規定の制定や変更、実務責任者の任命などを行い、実務運営の中心的な役割を果たす輸出管理部が、顧客審査や経済産業省に対する許認可申請を行います。輸出・技術提供されるもの全てに輸出管理部の承認を必要とし、人事部による輸出管理教育計画、内部監査部による運用状況の監査も行っています。
1.輸出前審査
輸出前には、当社製品・サービスを購入しようとしている企業・組織が、確実に民生用途に使用し、世界平和を脅かすような軍事目的に使用しないことの確認が重要となります。そのため、お客様の事業内容の確認、販売製品が外為法や輸出する国の法規制の対象か否かの判定、受注後の書類・訪問審査、経済産業省への申請および許認可取得、出荷前の最終確認を行ったうえで、機械を出荷・輸出しています。近年は、日本から輸出する機械のみならず、米国や欧州(ドイツなど)、中国、2019年からはインドで生産している機械についても、日本の法令ならびにその生産国の法令に準拠しているかを確認するため、日本製造機と同様の審査を行っています。いずれかの過程において軍事用途懸念等の問題が生じた場合は、輸出管理部部長への報告・相談、輸出管理委員会による最終的な審議、意思決定を行う体制を整えています。
2.輸出後の管理
工作機械が適正に使用されるよう、輸出後の継続的な確認、管理も重要です。当社では納品後の管理の徹底のために、GPS位置情報を利用した機械移設検知装置を全機械に搭載し、当初のお客様の無断転売や倒産などで第三者が軍事用途に使用することを防ぐ仕組みを整えています。機械移設検知装置のロックを解除するには、輸出管理担当部門の権限者が事前に据付予定場所のGPSデータや訪問予定者の名前を登録し、据付場所で訪問者が実際に取得したGPSデータと登録データが合致している必要があり、無断移設の場合は機械を使用できません。
GPS位置情報を用いた移設検知解除方式
